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宮崎県日之影町ふるさと応援寄附(ふるさと納税)のご案内


  悠久の昔から、そこに住む人々が守り育て受け継いできた、ふるさとの豊かな自然と風土を次の世代に伝えるため、森林セラピー基地日之影に点在する「水源の里」を守り育てるために、日之影町は、ふるさと納税制度を活用した「ふるさと応援寄附条例」を制定しました。
  日之影町を愛し、ふるさとの町づくりに貢献しようとする皆様からの応援をお待ちしています。


◇ ふるさと納税とは

 「ふるさと納税制度」は、生まれ育った町、親や祖父母の暮らす町あるいは、出身地ではないが思いを寄せる「ふるさと」に貢献したいという納税者の思いを実現するため、応援したい地方自治体へ寄附することで、その寄附金額の一定限度を居住地の個人住民税・所得税から控除できる制度です。

〈参考〉日之影町ふるさと応援寄附条例


◇ 寄附金の活用について

  みなさまからいただいた寄附金は、「日之影町ふるさと応援基金」に積み立て、次の事業に使用させていただきます。
  寄附いただく際に、どの事業に充てるか指定してください。指定がない場合は、町長が使途の選択を行います。

1.水源の里振興のまちづくり事業

「すまいるバス」の運行     日之影町は「水源の里条例」を制定し水源の里の保全とそこに暮らす人々の暮らしを支える事業を推進しています。
・里山の自然を守るための事業
・生活の利便性を高めるスマイルバスの運行
・伝統芸能、農村文化の継承事業



  

2.森林セラピー基地のまちづくり事業

セラピーツアー    日之影町は「森林セラピー基地」の認定を受けています。訪れる人々を豊かな自然が優しく迎え、森の癒しを体感していただいています。
 ・ウォーキングロードの整備事業
 ・森の案内人の育成事業
 ・癒しの森づくり事業




3.ふるさとの地域振興のための事業

null    日之影町は、次の5つの施策を課題として、まちづくりに取り組んでいます。
  ・安全安心で利便性に富んだまちづくり
  ・農林業等産業振興のまちづくり
  ・恵まれた自然環境を活かした交流のまちづくり
  ・子ども達を心豊かに育てる教育のまちづくり
  ・優しい福祉のまちづくり




◇ ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)のお申込み方法

1.寄附金の申込みは、「ふるさと応援寄附申出書」に必要事項を記入してください。

   様式ダウンロード    PDFファイル PDFファイルのダウンロード
  Wordファイル Wordファイルのダウンロード

  ※ダウンロードができない場合は、お電話いただければ郵送いたします。
   日之影町役場 総務課 電話 0982-87-3900
  

2.「ふるさと応援寄附申出書」を送付してください。
  電子メール(ファイル添付)、郵送、ファクシミリ、ご来庁、いずれかの方法により「ふるさと応援寄附申出書」をご提出ください。

提出先

3.払込用紙の送付
  「ふるさと応援寄附申出書」を受領後、日之影町から払込み用紙を送付します。

4.寄附金の払込み
 (1)専用の納付書 ※ 町指定金融機関で入金
   宮崎銀行本店・支店で払い込みます。手数料はかかりません。

 (2)郵便振替による振り込み
   最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局で払い込みます。手数料はかかりません

 (3)口座振込
   振込口座の情報を郵送により通知させていただきます。払い込み手数料は寄附される方にご負担いただ
  くことになります。

    注1 郵送以外の方法で、振込口座をお知らせすることはありませんのでご注意ください。
    注2 ATMからのお振り込みはできません。

 (4)現金書留による送金
   下記の宛先まで郵送をお願いします。郵送料等は寄附される方にご負担い
   ただくことになります。

郵送先

5.寄附金の受領証明書の発行
  寄附金のご入金を確認した後、日之影町から寄附金受領証明書を送付いたします。
  ※翌年の確定申告(寄附金控除)に必要ですので、大切に保管してください。


◇ 寄附金控除について

  地方公共団体への寄附については、税制上の優遇措置があります。
  ただし、寄附金の総額が2,000円以下(住民税の場合、平成22年以前の寄附については、5,000円以下)の場合は対象となりません。

1.寄附者が個人の場合
   【所得税】
   ○所得控除
    次のいずれか低い方の金額が所得から控除されます。
    ア 寄附金額−2千円=寄附金控除額(所得控除)
    イ 年間所得金額の40%に相当する金額

   【住民税】
   ○税額控除  ※ただし、平成22年以前の寄附については、「2千円」を「5千円」に読み替える。
    (寄附金の合計額−2千円)×10%と、次のいずれか低い方の金額の
    合計額が住民税額から控除されます。
    ア (寄附金額−2千円)×(90%−所得税の税率)
    イ 住民税所得割額の10%に相当する金額

2.寄附者が法人の場合
   法人額の算定上、寄附金を支出した事業年度で全額損金算入できます。

   詳しくはこちらから →   総務省ホームページ「ふるさと納税の税額控除等の詳細」



 ※ご注意ください※
  「日之影町ふるさと応援寄附」は、皆様のふるさと日之影町を応援したいという気持ちを形にするもので、
 寄附金を強要したり電話でお願いすることはありません。
  「寄附申出書」を提出していただいた上でご入金の案内をしていますので、心当たりのない寄附の強要
 や請求、詐欺行為には十分ご注意ください。

◇ 日之影町ふるさと応援寄附のお問い合わせ・申し出窓口 ◇

問い合わせ先




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